一票の格差「憲法上好ましいものではない」 東京高裁 (産経新聞)

 小選挙区の「一票の格差」が最大2・30倍だった昨年8月の衆院選は違憲として、弁護士らが東京都と神奈川県の計3小選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決が11日、東京高裁であった。稲田龍樹裁判長は「平成17年の国勢調査時点での格差は12年より大きく悪化しており、憲法上好ましいものではない」としつつも著しい不平等はないとして合憲と判断、違法請求を棄却した。

 同選挙をめぐる高裁判決は5例目。同選挙をめぐっては、大阪、広島、東京の各高裁と福岡高裁那覇支部が「違憲」もしくは「違憲状態」と判断している。

 最大の争点は、人口に関係なく47都道府県にあらかじめ1議席を配分する「1人別枠方式」。原告側は「現行の区割りは人口比例になっておらず選挙権の平等を定めた憲法に違反する」と主張していた。

 昨年の衆院選では、有権者数の一票の格差が最小の高知3区と最多の千葉4区で約2・30倍となったのははじめ、全国45の小選挙区で2倍以上の格差があった。

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